早稲田大学囲碁会OB会規約

早稲田大学囲碁会OB会規約
第1条(名称)早稲田大学囲碁会OB会と称す。
第2条(目的)OB会員相互および現役学生との親睦を図ると共に、囲碁の普及と会員の棋力向上を図り、囲碁を通じて早稲田大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条(会員)会員は原則として、早稲田大学囲碁会のOBをもってこれを構成する。早稲田大学のOBであり、本会の目的に賛同し入会を希望した人は、幹事会の承認を得て会員とする。
第4条(役員)次の役員を置く。
①名誉会長 ②会長 ③副会長 ④幹事長 ⑤幹事
・名誉会長及び幹事長は、総会の推薦により決定する。会長及び副会長は幹事会の推薦により決定し、本会を総裁する。
第5条(幹事会)会の執行機関として幹事会を設置する。
・幹事会は本会を代表し統括する。幹事は会務を分担し、これを運営する。幹事会は会計幹事の互選並びに副幹事長を置くことができる。副幹事長は幹事長を補佐する。幹事長および幹事の任期は2年とするが、改選までは継続する。
第6条(行事)第2条の目的を達成するために必要な諸行事を行う。
1.オール早慶戦を、年1回開催する(12月の第1土曜日)。
2.名簿を定期的に発行する。
3.現役学生の棋力向上のために、選手育成および養成に尽力する。
第7条(会計)経費は入会金、回避、各種寄付金その他をもってこれにあてる。
1.会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
2.会費等の納入は、必ず幹事会に納入することとする。
①OB会の入会金は、2,000円。 ②OB会の年会費は2,000円。 ③その他寄付金等は任意とするも、寄付目的、名前及び寄付金額等は、幹事会の帳簿に記載する。
第8条(規約改正)幹事会において、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第9条(連絡)会員に対する連絡は、幹事会の責任において行う。各会員相互間の連携を密にするために、住所変更、勤務先変更等は必ず幹事会に連絡のこと。
連絡先 ■■■■■■■■
第10条(効力)規約は、成立と同時に発効する。
[1969年6月28日制定] [1986年11月14日改定] [1995年12月2日改定]